法務省(戸籍制度)

先祖調査における活用方法

法務省は戸籍制度を所管する省庁です。先祖調査では、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の仕組みを把握するために参照します。日本の戸籍制度は明治5年(1872年)の壬申戸籍以降、連続して記録されており、現存する最古の記録では江戸時代末期まで遡れる場合があります。

機関概要

法務省民事局が戸籍制度を統括し、全国の市区町村が実務を担います。戸籍は出生・婚姻・死亡・国籍取得・離婚などの身分関係を公証する公文書です。

先祖調査での主な活用

  • 戸籍謄本(全部事項証明書):現戸籍の全記録
  • 除籍謄本:全員が除籍となった旧戸籍。死亡・婚姻・転籍後の記録
  • 改製原戸籍謄本(はらこ):法改正前の旧形式戸籍。明治・大正・昭和期の記録
  • 戸籍の附票:住所変遷の記録

保存期限は150年(改正前は80年)。廃棄されたものは取得不可です。

公式サイト

法務省 民事局(戸籍・国籍・登記)

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